- 患者さんは、医療を平等に受ける権利がある。
何人も平等に医療を受ける権利がある。 - 患者さんは、一人の人間としてその人格や価値観などを尊重される権利がある。
患者さんは、医療の場において、人格・価値観など人間としての尊厳を最大限に尊重される権利がある。病院職員は、このことが人間として当然の権利であることに思いをはせ、患者さん中心の医療を推進する。 - 患者さんは、十分な説明を受ける権利がある。
(説明と同意および理解と選択の権利)
検査成績、診断、治療方法、今後の見通し等について分かりやすい言葉や方法で知りたいことに対し十分な説明を受ける権利がある。その上で治療方法等を自分の意思で選択または拒否する権利と責務がある。 - 患者さんは、プライバシーが守られる権利がある。
診療の過程で得られる個人情報の秘密が守られます。 - 患者さんは、カルテを知る権利がある。
自分の診療に関する情報に対して、知る権利がある。
当院の定めるところの形式に従い、カルテの開示請求ができる。 - 患者さんは、セカンドオピニオンを受ける権利がある。
他の医師の意見を求めたい場合は、他の医療機関へ紹介を受ける権利がある。 - 患者さんは、良好で快適な環境で医療を受ける権利がある。
全ての患者さんは、良好で快適な療養環境のもとに医療を受ける権利がある。 - 患者さんは、健康教育を受ける権利がある。
健康を維持するために必要な健康教育を受ける権利がある。